ない借金返済 債務整理|主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。

借金返済の趣旨 1 原判決を債務整理である。」
4,6,9,46
証人
市長


市長に対し,原判決別紙物件目録記載の各土地の一部分(以 - 2 - 下「本件各土地」という。
)において本件霊園を経営することの許可を申請 し(以下「本件申請」という。
),Y市長は,A寺に対し,平成17年5月 20日付けで本件処分を行った。
( ) Xらほかは,平成18年13 月6日,本件訴えを提起した。
なお,これと は別に,X2,X3及びE神社が債権者となり,A寺を債務者として,平成 18年2月7日ころ,福岡地方裁判所に対し,霊園の工事禁止の仮処分が申 し立てられたが,同申立ては同年8月10日に却下された(甲23,33)。
(4)アY(その担当課は「G課」である。
)は,本件許可に際し,A寺に対 して,次の内容の口頭指導(以下「本件指導」という。
)を行った。
(ア) S県に申請中のA寺の規則変更(a 地区における霊園経営)につい て,規則変更申請書と変更許可書の各写しを提出すること (イ) 霊園開発については,今回の開発(9668平方メートル)をもっ て終了し,今後これ以上拡大し開発しない旨の確約書を提出すること (ウ) 霊園開発工事の工事完了届を提出すること (エ) 霊園開発工事については,本件申請に係る墓地等経営許可申請書記 載の内容とし,これ以外の霊園開発工事が確認された場合,墓地経営許 可を取り消すこと (オ) 霊園開発について,近隣住民から説明を求められたときは,誠意を もって説明すること (カ) 農業振興地域整備計画の変更(農用地を一部除外)を受けること (キ) Y市開発事業指導要綱に基づく工事完了検査済通知書の写しを提出 すること (ク) 里道の付け替えに関する申請許可書の写しを提出すること イまた,平成17年12月7日,Y市長とA寺は,Y市開発事業指導要綱 (平成17年1月24日Y市告示第106号)6条1項に基づき,次の内 容を含む協定(以下「本件協定」という。
)を締結した。
- 3 - (ア) A寺は,市道○号線のY市e 字f ○番地先に車両が離合するための 待機場所を整備しなければならない(3条1項)。
(イ) A寺は,市道○号線の終点から開発地までの区間の里道を,有効幅 員6.0メートル以上に整備しなければならない。
ただし,Y市長がA 寺の責によらない理由で,法による完了検査までに整備が完了しないと 認める区間については,完了検査までに有効幅員4.0メートル以上に 整備し,Y市長が完了通知を行った日の翌日から起算して3年以内の間 に有効幅員6.0メートル以上に整備を完了させなければならない(3 条2項)。
(ウ) A寺は,開発行為に伴う排水の放流によって生じるおそれのある流 末の環境調査を十分考慮し,これらの関係者に対して事前の協議を行う ものとする(6条)。
(エ) A寺は,開発行為に伴い近隣住民の生活環境に障害を及ぼすおそれ があると予想されるときは,影響が予想される地域の状況を十分調査の 上,A寺の責任において必要な措置を講じるものとする(9条2項)。
(オ) A寺は,近隣住民に対し開発行為についての事前説明を行い,必要 な場合は工事協定等を締結し,不安を与えたり迷惑をかけたりすること のないよう,最善の努力を払うものとする(9条3項)。
(カ) A寺は,事業中において,近隣住民及び利害関係者から開発行為に ついて説明を求められた場合は,事業計画等について誠意を持って説明 しなければならない。
また,苦情があった場合は,A寺の責任において 誠意を持って速やかに解決しなければならない(9条4項)。
(5)アF県知事は,墓地等の経営の許可につき,F県墓地等の経営の許可等 に関する規則(以下「規則」という。


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)を定めており,同規則には次のよ うな規定がある。
「第一条この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律 - 4 - 第四十八号。
以下「法」という。
)第十条の規定による経営の 許可等に係る墓地,納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」とい う。
)の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定め るものとする。
(中略) 第三条墓地の設置場所は,次に定めるところによらなければならな い。
一住宅,学校,病院その他公衆の多数集合する場所(以下「住 宅等」という)から墓地までの距離は,百メートル以上である こと。
二河川,海又は湖沼に近接していないこと。
三飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(中略) 第九条知事は,災害の発生又は公共事業の実施に伴い墓地等を移転 する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他 公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは,第三条から 前条までに規定する基準を緩和することができる。
」 イ墓地等の経営許可等の事務は,地方自治法252条の17の2第1項及 びF県事務処理の特例に関する条例に基づき,平成12年4月1日から, 市町村が処理することとなった。
なお,規則は,市町村による上記事務処 理にも適用される(地方自治法252条の17の3第1項)。
( ) 厚生労働省は,都道府県知6 事等に対し,「墓地経営・管理の指針等につ いて」(以下「本件指針」という。
)を通知した(平成12年12月6日生 衛発第1764号)。
本件指針は,地方自治体における墓地経営許可に関し, (ア) その基本的事項として,?墓地経営者には,利用者を尊重した高い倫 理性が求められること,?経営・管理を行う組織・責任体制が明確にされて - 5 - いること,?計画段階で許可権者との協議を開始すること,?許可を受けて から募集を開始することなどを求めており,また,(イ) 墓地経営の主体に ついて,?墓地経営主体は,市町村等の地方公共団体が原則であり,これに より難い事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること,?いわゆ る「名義貸し」が行われていないことなどを求めている。
2 争点 本件の争点は,(1)Xらの原告適格の有無(本案前の抗弁)及び(2)本件処分 の適法性であり,これらに関する当事者の主張は次のとおりである。
(1) Xらの原告適格の有無について (Yの主張) ア法10条1項は,墓地等を経営しようとする者は,都道府県知事の許可 を受けなければならない旨規定するのみで,上記許可の要件について特に 規定していない。
これは,墓地等の経営が,高度の公益性を有するととも に,国民の風俗習慣,宗教活動,各地方の地理的条件等に依存する面を有 し,一律的な基準による規制になじみ難いことにかんがみ,墓地等の経営 に関する許否の判断を都道府県知事の広範な裁量に委ねる趣旨に出たもの であって,法は,墓地等の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し, かつ,公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的 とする法の趣旨に従い,都道府県知事が,公益的見地から,墓地等の経営 の許可に関する許否の判断を行うことを予定しているものと解される。
法 10条1項自体が当該墓地等の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも 保護することを目的としているものとは解し難い。


債務整理におけるABC

事務所
事務所をS県b 市c 町○番地に置く,昭和28年1月5 日に成立した宗教法人である。その登記簿上には,平成13年11月1日 に「F市d 区e 丁目○番D」が代表役員に就任した旨の記載がある。な お,同寺は,上記主たる事務所の所在地に寺院の建物と境内地を有するが, 無人の寺となってから既に久しく,建物は今では廃墟と化している。